高野町議会 2022-06-22 令和 4年第2回定例会 (第3号 6月22日)
賦課限度額の引上げ。63万円を65万円へ。19万円を20万円へ。 第23条、国民健康保険税の減額。法703の5、法律改正にあわせて改正。賦課限度額の引上げ。63万円を65万円へ。19万円を20万円へ。 以上でございます。それでは、承認のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 8番、大西君。
賦課限度額の引上げ。63万円を65万円へ。19万円を20万円へ。 第23条、国民健康保険税の減額。法703の5、法律改正にあわせて改正。賦課限度額の引上げ。63万円を65万円へ。19万円を20万円へ。 以上でございます。それでは、承認のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 8番、大西君。
承認第7号、専決処分の承認を求めることについて(高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)につきましては、賦課限度額の変更による地方税法の改正でございます。
令和2年度は、均等割、所得割、賦課限度額ともに値上げが予定されており、市の広報紙や保険料通知の際のチラシ等で周知させていただく予定です」との答弁がありました。
賦課限度額の見直し及び軽減判定所得の引上げが行われ、また、所得の低い本則7割軽減の対象の方に対して、これまでさらに上乗せして保険料の軽減がされておりましたが、この軽減特例の見直しによりまして、平成30年度に均等割8.5割軽減であった方につきましては、令和元年度に適用されていました8.5割軽減が、令和2年度には7.75割軽減に見直されます。
まず、第2条第2項ただし書き中、医療分の賦課限度額を「58万円」から「61万円」に改めるとともに、中・低所得者層の負担への配慮として、賦課限度額の引き上げによる増収分を税率の引き下げに充てるため、第3条第1項中、医療分の所得割を「100分の7.3」から「100分の7.2」に改めるものでございます。
また、最後のページに要旨もつけておりますが、今回のこの改正につきましては、医療分に係る賦課限度額の引き上げと軽減措置の算定方法の判定所得の引き上げによる改正になっております。 よろしくお願いします。 ○議長(大西正人) これで提案説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) 失礼します。
議案第112号、和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険料の基礎賦課限度額を国の基準どおり引き上げるほか、旧被扶養者減免の適用期間を改めるため、所要の改正を行うものでございます。 以上でございます。 ○議長(松井紀博君) 白井企業局長。
議案第66号、和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険料の基礎賦課限度額を国の基準どおり引き上げるほか、軽減判定所得の見直しに係る所要の改正を行うものでございます。 以上でございます。 ○議長(古川祐典君) 以上で提案理由の説明は終わりました。
その提案説明は平成28年度赤字見込み額と合わせて約1億9,910万円の収入不足が見込まれるとして賦課限度額の引き上げなど、保険料税率の改正を行いました。 平成28年度の決算は実質収支額4億1,426万8,024円の黒字となっています。国民健康保険は他の公的保険に比べ高齢者や低所得者が多く加入している構造的な問題を抱えています。結果として、高過ぎる保険税や財政悪化につながっています。
次に、委員から、必要な保険税を確保するという観点から見れば、単年度の実質収支が黒字見込みで、かつ被保険者の所得がふえない状況の中で、賦課限度額を引き上げる必要があるのかとの質疑があり、当局から、今回の改正理由は、地方税法の政令の改正に伴うものと、本市を除く和歌山県下29市町村では既に改正されていること、また、政令どおりの法定上限の賦課限度額の改正は負担能力に応じた負担をしていただくことが法律の主旨である
上げずに一般からの繰り入れをした場合のペナルティーについてでございますが、賦課限度額を法定限度額にしないことに対するペナルティーはございません。しかしながら、法定限度額は、地方税法の政令が昨年3月31日に改正され、平成28年度から施行されていること、また県下30市町村のうち本市を除く29市町村で既に改正されています。
今回、この国の制度に合わせて、賦課限度額の引き上げと基準を見直す必要があるために今回見直しがあったわけですけれども、今回、この見直しによって、印南町でこの対象となる人数か、世帯数でも結構ですけれども、それ、お願いします。
議案第101号、和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、保険料負担の公平の確保及び中低所得者層の保険料負担の軽減を図る観点から保険料の賦課限度額を引き上げるとともに、国民健康保険法施行令の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 続きまして、別刷りの議案書(その8)をお開き願います。 議案書(その8)1ページをお開き願います。
次に、議案第34号、平成27年度和歌山市国民健康保険事業特別会計予算及び議案第85号、和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてに関連して、委員から、当局答弁では、当該保険料の賦課限度額が、基礎賦課限度額で51万円から52万円に、後期高齢者支援金限度額が16万円から17万円に、介護納付金賦課限度額が14万円から16万円にそれぞれ改正され、今年度に比し、計4万円増額されるとのことである
議案第85号、和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、国民健康保険法施行令の改正に伴い、保険料の軽減判定所得の基準の見直し及び保険料賦課限度額を引き上げるため、所要の改正を行うものでございます。 以上でございます。 ○議長(寒川篤君) 以上で、提案理由の説明は終わりました。 しばらく休憩します。
ということで、主な改正の内容なんですけども、国民健康保険税における医療分、介護分、後期支援分、それぞれの賦課限度額の改定、それと同じく軽減税額のそれぞれの賦課限度額の改定が主な内容でございます。 次のページ以降は新旧対照表がございますので、ごらんいただきたいと思います。 以上です。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。 これから質疑を行います。
ちょっと、一つ、私、榎本議員に申し上げたいんですけれども、今回の改正については確かに賦課限度額を上げるということについては、議員は恐らくご承認はいただけきにくいと思うところでございます。しかし、2割、5割の軽減については、軽減幅を広げるということでございますので、これは低所得者を救う一つの大事なものであるというふうに、私も見てございます。
国は国民健康保険制度の保険税について賦課限度額を77万円から81万円へ引き上げることを決定しております。しかし、本市では平成26年度はこの改定をしていません。また、国は低所得者の軽減拡充ということで、5割軽減と2割軽減の拡充を行うと言っておりますが、その点については本市でも拡充が実施されています。
これは、国民健康保険法施行令の改正により、国民健康保険料の5割及び2割軽減措置の所得判定基準が拡充され、また、後期高齢者支援金等賦課限度額及び介護納付金賦課限度額がそれぞれ2万円引き上げられたことに伴い、所要の改正を行うものであります。
議案第117号、和歌山市国民健康保険条例の一部改正は、国民健康保険法施行令の改正に伴い、保険料の軽減判定所得の基準の見直し及び保険料賦課限度額を引き上げるため、所要の改正を行うものでございます。 以上でございます。 ○議長(山田好雄君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 --------------- △日程第3 一般質問 ○議長(山田好雄君) 次に、日程第3、一般質問を行います。